条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第三十五条 (法人の存続の擬制)

平成十六年法律第七十五号法律
(法人の存続の擬制)

第三十五条

他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第三十五条(法人の存続の擬制)について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第三十四条(破産財団の範囲) 破産法 目次 第三十六条(破産者の事業の継続) →