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破産法 第百五十一条 (財団債権の取扱い)
平成十六年法律第七十五号
法律
(財団債権の取扱い)
第百五十一条
財団債権は、破産債権に先立って、弁済する。
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「破産法第百五十一条(財団債権の取扱い)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
破産財団に属する株式に係る剰余金の配当は、強制換価手続による資産の譲渡による所得として非課税とはならないとした事例(令和2年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・棄却)
令和5年2月16日裁決
告知処分時において譲渡担保の目的とされた債権が譲渡担保財産として存続していたとした事例
平成20年4月7日裁決
この条文が引用された裁判例
求償債権等請求事件
最高裁判所 平成23年11月22日 平成22(受)78
破棄自判
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成18年12月21日 平成17(受)276
その他
不当利得返還請求事件
最高裁判所 平成18年12月21日 平成17(オ)184
その他
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破産法 目次
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