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破産法 第百五十一条 (財団債権の取扱い)

平成十六年法律第七十五号法律
(財団債権の取扱い)

第百五十一条

財団債権は、破産債権に先立って、弁済する。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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