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破産法 第百六十五条 (執行行為の否認)

平成十六年法律第七十五号法律
(執行行為の否認)

第百六十五条

否認権は、否認しようとする行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。

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