条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第百六十六条 (支払の停止を要件とする否認の制限)

平成十六年法律第七十五号法律
(支払の停止を要件とする否認の制限)

第百六十六条

破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為(第百六十条第三項に規定する行為を除く。)は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。

e-Gov法令検索で第百六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第百六十六条(支払の停止を要件とする否認の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百六十五条(執行行為の否認) 破産法 目次 第百六十七条(否認権行使の効果) →