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破産法 第百五十九条 (債権者集会への報告)

平成十六年法律第七十五号法律
(債権者集会への報告)

第百五十九条

破産管財人は、債権者集会がその決議で定めるところにより、破産財団の状況を債権者集会に報告しなければならない。

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