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破産法 第百六十一条 (相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)

平成十六年法律第七十五号法律
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)

第百六十一条

破産者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

  1. 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、破産者において隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
  2. 破産者が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
  3. 相手方が、当該行為の当時、破産者が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

2前項の規定の適用については、当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、破産者が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

  1. 破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者
  2. 破産者が法人である場合にその破産者について次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
    1. 破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
    2. 破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を子株式会社又は親法人及び子株式会社が有する場合における当該親法人
    3. 株式会社以外の法人が破産者である場合におけるイ又はロに掲げる者に準ずる者
  3. 破産者の親族又は同居者

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