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破産法 第二百七条 (適用除外)
平成十六年法律第七十五号
法律
(適用除外)
第二百七条
第二百四条第一項
の規定による簡易配当の許可は、
第二百九条第一項
に規定する中間配当をした場合は、することができない。
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