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破産法 第百三十八条 (債権者集会の決議)

平成十六年法律第七十五号法律
(債権者集会の決議)

第百三十八条

債権者集会の決議を要する事項を可決するには、議決権を行使することができる破産債権者(以下この款において「議決権者」という。)で債権者集会の期日に出席し又は次条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものの議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。

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