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破産法 第二百四十三条 (包括受遺者の破産)
平成十六年法律第七十五号
法律
(包括受遺者の破産)
第二百四十三条
前節の規定は、包括受遺者について破産手続開始の決定があった場合について準用する。
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名古屋地方裁判所 平成14年12月24日 平成5(ワ)4294
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