破産法 第六十九条 (解除条件付債権を有する者による相殺)
平成十六年法律第七十五号法律
(解除条件付債権を有する者による相殺)
第六十九条
解除条件付債権を有する者が相殺をするときは、その相殺によって消滅する債務の額について、破産財団のために、担保を供し、又は寄託をしなければならない。
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この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 損害賠償請求事件 最高裁判所 平成15年6月12日 平成14(受)853 破棄自判
- 損害賠償 最高裁判所 平成9年9月9日 平成5(オ)747 棄却
- 建物収去土地明渡 最高裁判所 昭和59年5月17日 昭和58(オ)333 その他
- 江戸川製作所退職金請求 東京高等裁判所 昭和44年7月24日 昭和42(ネ)2586