条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第七十条 (停止条件付債権等を有する者による寄託の請求)

平成十六年法律第七十五号法律
(停止条件付債権等を有する者による寄託の請求)

第七十条

停止条件付債権又は将来の請求権を有する者は、破産者に対する債務を弁済する場合には、後に相殺をするため、その債権額の限度において弁済額の寄託を請求することができる。敷金の返還請求権を有する者が破産者に対する賃料債務を弁済する場合も、同様とする。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第七十条(停止条件付債権等を有する者による寄託の請求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十九条(解除条件付債権を有する者による相殺) 破産法 目次 第七十一条(相殺の禁止) →