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破産法 第六十条 (為替手形の引受け又は支払等)

平成十六年法律第七十五号法律
(為替手形の引受け又は支払等)

第六十条

為替手形の振出人又は裏書人について破産手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、破産債権者としてその権利を行使することができる。

2前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。

3第五十一条の規定は、前二項の規定の適用について準用する。

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