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破産法 第五十九条 (交互計算)

平成十六年法律第七十五号法律
(交互計算)

第五十九条

交互計算は、当事者の一方について破産手続が開始されたときは、終了する。この場合においては、各当事者は、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。

2前項の規定による請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し、相手方が有するときは破産債権とする。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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