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破産法 第二百六十三条 (責任制限手続の廃止による破産手続の中止)

平成十六年法律第七十五号法律
(責任制限手続の廃止による破産手続の中止)

第二百六十三条

破産者のために開始した責任制限手続について責任制限手続廃止の決定があったときは、破産手続は、その決定が確定するまで中止する。

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