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破産法 第二百二十六条 (破産手続開始の決定前の相続の開始)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産手続開始の決定前の相続の開始)

第二百二十六条

裁判所は、破産手続開始の申立て後破産手続開始の決定前に債務者について相続が開始したときは、相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者の申立てにより、当該相続財産についてその破産手続を続行する旨の決定をすることができる。

2前項に規定する続行の申立ては、相続が開始した後一月以内にしなければならない。

3第一項に規定する破産手続は、前項の期間内に第一項に規定する続行の申立てがなかった場合はその期間が経過した時に、前項の期間内に第一項に規定する続行の申立てがあった場合で当該申立てを却下する裁判が確定したときはその時に、それぞれ終了する。

4第一項に規定する続行の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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