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破産法 第二百二十七条 (破産手続開始の決定後の相続の開始)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産手続開始の決定後の相続の開始)

第二百二十七条

裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。

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