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破産法 第二百五十五条 (復権)

平成十六年法律第七十五号法律
(復権)

第二百五十五条

破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。

  1. 免責許可の決定が確定したとき。
  2. 第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
  3. 再生計画認可の決定が確定したとき。
  4. 破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。

2前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。

3免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。

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