(専属管轄)
第六条
この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
新法の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合における附則第二条の規定による廃止前の破産法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第三百七十四条から第三百七十六条まで及び第三百七十八条の規定の適用については、新法の規定によりされた破産手続開始の決定は、旧法の規定によりされた破産の宣告とみなす。