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破産法 第百八十九条 (担保権消滅の許可の決定等)

平成十六年法律第七十五号法律
(担保権消滅の許可の決定等)

第百八十九条

裁判所は、被申立担保権者が第百八十七条第一項の期間内に同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面を提出したことにより不許可の決定をする場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を当該許可に係る売却の相手方とする第百八十六条第一項の許可の決定をしなければならない。

  1. 前条第八項に規定する届出がされなかった場合第百八十六条第三項第三号の売却の相手方
  2. 前条第八項に規定する届出がされた場合同項に規定する買受希望者

2前項第二号に掲げる場合において、同項の許可の決定が確定したときは、破産管財人と当該許可に係る同号に定める買受希望者(以下この節において「買受人」という。)との間で、第百八十六条第四項の書面に記載された内容と同一の内容(売却の相手方を除く。)の売買契約が締結されたものとみなす。この場合においては、買受けの申出の額を売買契約の売得金の額とみなす。

3第百八十六条第一項の申立てについての裁判があった場合には、その裁判が確定するまでの間、買受希望者(第一項第二号に定める買受希望者を除く。)は、当該買受希望者に係る買受けの申出を撤回することができる。

4第百八十六条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5第百八十六条第一項の申立てについての裁判又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

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