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破産法 第二百四十六条 (外国管財人の権限等)

平成十六年法律第七十五号法律
(外国管財人の権限等)

第二百四十六条

外国管財人は、債務者について破産手続開始の申立てをすることができる。

2外国管財人は、前項の申立てをするときは、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

3外国管財人は、破産者の破産手続において、債権者集会の期日に出席し、意見を述べることができる。

4第一項の規定により外国管財人が破産手続開始の申立てをした場合において、包括的禁止命令又はこれを変更し、若しくは取り消す旨の決定があったときはその主文を、破産手続開始の決定があったときは第三十二条第一項の規定により公告すべき事項を、同項第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生じたときはその旨を、破産手続開始の決定を取り消す決定が確定したときはその主文を、それぞれ外国管財人に通知しなければならない。

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