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破産法 第百七十六条 (否認権行使の期間)

平成十六年法律第七十五号法律
(否認権行使の期間)

第百七十六条

否認権は、破産手続開始の日から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。

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