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破産法 第百三十五条 (債権者集会の招集)

平成十六年法律第七十五号法律
(債権者集会の招集)

第百三十五条

裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、債権者集会を招集しなければならない。ただし、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して債権者集会を招集することを相当でないと認めるときは、この限りでない。

  1. 破産管財人
  2. 第百四十四条第二項に規定する債権者委員会
  3. 知れている破産債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる破産債権を有する破産債権者

2裁判所は、前項本文の申立てがない場合であっても、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。

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