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民法 第八百条 (縁組の届出の受理)

明治二十九年法律第八十九号法律
(縁組の届出の受理)

第八百条

縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

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