条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八百九条 (嫡出子の身分の取得)

明治二十九年法律第八十九号法律
(嫡出子の身分の取得)

第八百九条

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

e-Gov法令検索で第八百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百九条(嫡出子の身分の取得)について教えてください」と聞く

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

← 第八百八条(婚姻の取消し等の規定の準用) 民法 目次 第八百十条(養子の氏) →