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民法 第八百九条 (嫡出子の身分の取得)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
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国税庁 質疑応答事例
代襲相続権の有無(3)
令和7年8月1日
被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
令和7年8月1日
この条文が引用された裁判例
国家賠償等請求事件
福岡地方裁判所 令和6年7月31日 令和2(行ウ)37
裁決取消等請求事件
横浜地方裁判所 平成17年7月20日 平成15(行ウ)31
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