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民法 第八百十条 (養子の氏)

明治二十九年法律第八十九号法律
(養子の氏)

第八百十条

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

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