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民法 第八百十条 (養子の氏)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(養子の氏)
第八百十条
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
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この条文が引用された裁判例
遺族厚生年金不支給処分取消請求事件
大阪地方裁判所 令和2年3月5日 平成30(行ウ)128
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