条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八百十一条 (協議上の離縁等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(協議上の離縁等)

第八百十一条

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

2養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

3前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その双方又は一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。

4前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。

5第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。

6縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

e-Gov法令検索で第八百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百十一条(協議上の離縁等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

← 第八百十条(養子の氏) 民法 目次 第八百十一条の二(夫婦である養親と未成年者との離縁) →