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民法 第八百十七条の三 (養親の夫婦共同縁組)

明治二十九年法律第八十九号法律
(養親の夫婦共同縁組)

第八百十七条の三

養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

2夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

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