条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方公務員等共済組合法施行規則
› 第十二条の六
地方公務員等共済組合法施行規則 第十二条の六
昭和三十七年自治省令第二十号
府省令
第十二条の六
削除
e-Gov法令検索で第十二条の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規則第十二条の六について教えてください」と聞く
← 第十二条の五(団体職員)
地方公務員等共済組合法施行規則 目次
第十二条の七(団体の報告) →