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地方公務員等共済組合法施行規則 第十二条の七 (団体の報告)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(団体の報告)

第十二条の七

団体は、その使用する団体組合員に関し、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由の生じた日から十日以内に、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による異動報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。

  1. 新たに団体職員となつた者があるとき。
  2. 団体組合員がその資格を喪失したとき。
  3. 団体組合員の氏名に変更があつたとき。

2団体は、その名称、住所又は代表者に異動があつたときは、直ちに、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。

3団体は、地方職員共済組合の運営規則で定めるところにより、毎月における団体組合員数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。)に関する報告を、翌月五日までに、地方職員共済組合に提出しなければならない。

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