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地方公務員等共済組合法施行令 第三十条の二の十 (特例退職掛金の前納)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(特例退職掛金の前納)

第三十条の二の十

第四十九条の二から第四十九条の六までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第四十九条の二中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。

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