(特例退職掛金の前納) 第三十条の二の十 第四十九条の二から第四十九条の六までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第四十九条の二中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十条の二の十を開く ↗