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地方公務員等共済組合法施行令 第四十条 (公庫等に転出した継続長期組合員についての特例に係る取扱い)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例に係る取扱い)

第四十条

第百四十条第一項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。第四十三条第八項において同じ。)となつた後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が法第百四十条第一項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。

2継続長期組合員が法第百四十条第二項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定により当該継続長期組合員の資格を喪失したとき(当該継続長期組合員が引き続いて組合員となつたときを除く。)は、その者は同項第一号又は第二号に該当するに至つた日に退職したものとみなして、長期給付に関する規定を適用する。

3継続長期組合員については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。

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(市町村の廃置分合に伴う都市職員共済組合の設置等に関する経過措置)
附則

一の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部と他の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部をもつて市が設置される場合において、関係市の長が当該設置される市(以下この条において「新市」という。)の設置の日の前日までに、新市の職員(法第三条第一項第二号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)を関係都市職員共済組合のいずれか一の組合員とし、又は新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設立することを都道府県知事を経由して総務大臣に申し出たときは、当該申出に従い、新市の職員は、関係都市職員共済組合のいずれか一の組合員となり、又は新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合が設立されるものとする。

2前項に規定する都市職員共済組合の設立については、法附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例による。この場合において、同条第五項及び第六項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

3第一項の規定により設立される都市職員共済組合は、新市が設置された時において成立するものとする。

4前項の規定により都市職員共済組合が成立した後において、都市職員共済組合の理事長が選任されていないときは、当該理事長が選任されるまでの間、新市の長の職務を行なう者が当該理事長の職務を行なう。

5新市の設置の際その区域の全部が新市の区域となる市のみをもつて組織していた都市職員共済組合は、新市の設置の時において解散するものとする。

6第一項の規定による申出がなかつたときは、新市の職員は、当該新市の設置の時において市町村職員共済組合の組合員となるものとする。

7一の都市職員共済組合を組織するすべての市の区域の全部をもつて市が設置される場合において、関係市の長が新市の設置の日の前日までに新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設立することを都道府県知事を経由して総務大臣に申し出たときは、新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合が設立されるものとする。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。

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