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地方公務員等共済組合法施行令
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地方公務員等共済組合法施行令 第二十三条の五 (埋葬料及び家族埋葬料の額)
昭和三十七年政令第三百五十二号
政令
(埋葬料及び家族埋葬料の額)
第二十三条の五
法
第六十五条第一項
及び第三項に規定する政令で定める金額は、五万円とする。
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この条文が参照している条文
地方公務員等共済組合法 第65条
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地方公務員等共済組合法施行令 目次
第二十三条の五の二(傷病手当金と障害手当金等との併給調整) →