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地方公務員等共済組合法施行令 第二十三条の五 (埋葬料及び家族埋葬料の額)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(埋葬料及び家族埋葬料の額)

第二十三条の五

第六十五条第一項及び第三項に規定する政令で定める金額は、五万円とする。

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