第五十四条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗