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地方公務員等共済組合法施行令 第八条の二 (平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)

第八条の二

平成十六年改正法附則第八条の二の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる費用のうち法第百四十二条第一項に規定する国の職員に係るものについては、国が負担する。

2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二、第四十一条、第四十四条及び第六十五条の規定は、平成十六年改正法附則第八条の二及び前項の規定により地方公共団体及び国が負担すべきこととなる金額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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