(平成二十七年度における従前額改定率の改定の特例)
第七条の三
平成二十七年三月三十一日において附則第二条第一項(同項の表第四号に係る部分に限る。)、第二項(同項の表のうち改正前の平成十二年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法附則第十四条の八に係る部分を除く。)、第三項又は第四項の規定の適用を受けていた者(平成十三年十二月以前の組合員期間がある者を除く。)に係る平成二十七年度における平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成十七年政令第八十三号)第四条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じて、一・〇三一にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た率とする。