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地方公務員等共済組合法施行令 第一条の二 (退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)

第一条の二

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(以下「改定法」という。)附則第五条第二項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行令附則第五十六条第一項各号に掲げる者とする。

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