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地方公務員等共済組合法施行令 第四十九条の三

昭和三十七年政令第三百五十二号政令

第四十九条の三

第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、組合に払い込まなければならない。

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