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地方公務員等共済組合法施行令 第四十九条の四 (前納の際の控除額)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(前納の際の控除額)

第四十九条の四

第百四十四条の二第三項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。

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