(旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定に関する特例)
第五十三条の十二の二
施行法第三条の四の規定により旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定について平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の規定の例による場合においては、同令別表第一の備考中「四四六、七三〇円を超える場合においては、その額」とあるのは「、四四六、七三〇円を超え四九〇、八五〇円以下の場合においては当該仮定俸給の額」と、「この表」とあるのは「、四九〇、八五〇円を超える場合においては当該仮定俸給の額を、それぞれこの表」とする。