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地方公務員等共済組合法施行令 第二条の二 (令和八年度における年金額の改定)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(令和八年度における年金額の改定)

第二条の二

地方議会議員(地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る令和八年四月分以後の月分の旧退職年金、改正法附則第八条に規定する旧公務傷病年金(第三項及び第四項において「旧公務傷病年金」という。)及び改正法附則第九条に規定する旧遺族年金(第三項及び第四項において「旧遺族年金」という。)並びに特例退職年金、改正法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金(第三項において「特例公務傷病年金」という。)及び改正法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金(第三項において「特例遺族年金」という。)のうち令和七年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)に係る年金の額については、その者が引き続き同年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同月分として受けることとなる改正法附則第二十一条に規定する議員報酬額(次項において「議員報酬額」という。)に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を改正法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「旧法」という。)第百六十一条第二項に規定する平均標準報酬年額(旧法第百六十二条第二項の規定により当該平均標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、旧法第十一章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。次項において「施行法」という。)第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。

2前項の標準報酬月額は、令和七年六月一日において適用されていた改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」といい、当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の議員報酬額又は報酬額とし、その額が同月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る存続共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第百五十一条第一項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会、同項第二号に規定する市議会議員存続共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)に五・二一四を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。

3前二項の規定により、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第七十八号)第一条の規定による改正前の前二項の規定により改定された旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金並びに特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金の額(同条の規定による改正前のこの項の規定の適用を受けたものに限る。)又は特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金のうち令和六年六月一日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。

4改正法附則第二条、第八条又は第九条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金に係る第一項の規定の適用については、同項中「改正法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「旧法」という。)第百六十一条第二項に規定する平均標準報酬年額(旧法第百六十二条第二項の規定により当該平均標準報酬年額」とあるのは「改正法附則第二条、第八条又は第九条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前の共済法」という。)第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(改正前の共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額」と、「旧法第十一章」とあるのは「改正前の共済法第十一章」とする。

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