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地方公務員等共済組合法施行令 第二十五条の二 (基準利率を定める際に勘案する事情)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(基準利率を定める際に勘案する事情)

第二十五条の二

第七十七条第四項に規定する政令で定める事情は、国の退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他総務大臣が定める事情とする。

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