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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第三十五条 (原処分の執行の停止等)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(原処分の執行の停止等)

第三十五条

再審査請求及び審査請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査会は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。

2審査会は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。

3執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。

4審査会は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、原処分をした保険者以外の当事者に通知しなければならない。

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