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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十七条 (合議体)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(合議体)

第二十七条

審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。

2前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。

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