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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十七条の二

昭和二十八年法律第二百六号法律

第二十七条の二

前条第一項又は第二項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。

2前条第一項の合議体のうち、委員長がその構成に加わるものにあつては、委員長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。

3前条第二項の合議体にあつては、委員長が審査長となり、委員長に故障があるときは、第二十六条第二項の規定により委員長を代理する委員が審査長となる。

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