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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十六条 (委員長)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(委員長)

第二十六条

委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2審査会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。

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