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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十五条 (罷免)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(罷免)

第二十五条

厚生労働大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

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