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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十四条 (身分保障)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(身分保障)

第二十四条

委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

  1. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  3. 審査会により、心身の故障のため、職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

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