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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十三条 (任期)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(任期)

第二十三条

委員長及び委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員長及び委員は、再任されることができる。

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