(委員会議)
第二十七条の四
審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の会議(以下「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2委員会議は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3委員会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4審査会が第二十四条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員長及び委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。