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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十七条の三

昭和二十八年法律第二百六号法律

第二十七条の三

第二十七条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2第二十七条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。

3第二十七条第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの三人以上の者の賛成をもつて決し、賛否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる。

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